当会の会員は、当会の目的に賛同し、活動を現に推進する個人または団体とする。
会員として入会しようとする者は、個人の場合、経歴書と別に定める入会同意書により、団体の場合、団体の事業概要と同意書により事務局を通して会長へ申し込むものとし、会長は、第10条に定める除名事由が認められる等の正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
会長は、前項のものの入会を認めないときは、 速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を 通知しなければならない。
会員からの会費は、原則として徴収しない。ただし、会員からの寄付金の申し出があるときには、運営委員会で承認した場合に限り、会計に受け入れることができる。運営委員会は、寄付金の受け入れの承認に当たっては、反対給付の有無、会員間の公平、補助金との関係その他会計の適正な執行の確保を考慮しなければならない。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、または会員である団体が消滅し たとき。
(3) 除名されたとき。